トンネル発破における留意事項
発掘:
1. トンネル掘削は、各種の施工方法や地質条件に応じて、適切な安全・技術的対策を講じる必要があります。
2. 掘削作業は以下の規制に従う必要があります。
(1)掘削作業を行う前に、作業環境の安全状態を確認し、掘削面の浮石を除去し、盲発破処理を行った後に掘削作業を行う。
(2)バラスト杭に穴をあける際は、削岩機の支柱でバラスト杭を安定させ、必要に応じて支柱を踏み、支柱が前後に動かないようにする。
(3)電動ドリルで穴あけをする場合、回転するドリルビットを手で誘導したり、クランプされたドリルビットを電動ドリルで処理したりしないでください。
(4)残留穴に穴を開けないでください。
爆破作業は以下の規制に従う必要があります。
1. 発破作業は、現行の国家標準「発破安全規則(GB6722)」の要求に従って実施し、発破設計計画および対応する技術的対策を策定する必要があります。
2. 発破作業では、地形、地質、建設現場の環境の具体的な条件に基づいて、適切な保護措置を講じる必要があります。
3. ブラスト材は、積載担当者が一度に必要な量だけ取り出し、必要に応じて取り出し、ブラスト後に残った材料は、専任の担当者が検査・検証した後、速やかに倉庫に返却する。
4. 発破材処理室はトンネル入口から50m離れた場所に設置する。トンネル入口と掘削面の距離が1000mを超える場合は、トンネル内の適切な場所に処理室を設置することができるが、以下の規定に従う必要がある。
(1)貯蔵する火薬類の量は勤務時間中に使用する量に制限される。
(2)トンネルの深さは10メートル以上とし、トンネルの中心線との角度は60度とし、外開きの扉を2つ設けること。
(3)わかりやすい標識を設置し、専任の警備員を配置する。
(4)処理室は周囲を堅固な岩盤内に設け、手すりを設けなければならない。許可のない者の立ち入りは固く禁じられている。
5. 充電は以下の規制に従う必要があります。
(1)装填前には、装填に携わらない者は装填場所から退避しなければならない。装填エリア内での花火の使用は禁止されている。装填が完了したら、銃の数と位置を確認し、記録しなければならない。
(2)充填には金属製の器具や塩化ビニル製のパイプを使用せず、竹の棒や木の棒を使用し、タンピングの力は中程度にしてください。
(3)起爆薬は現場で装填する際に使用する。
(4)以下の状況では、突入や発破は厳禁です。A. 照明が不十分な場合 B. 掘削面の周囲の岩が壊れており、支えられていない場合 C. 流砂や泥が処理されていない場合 D. 洞窟水や高圧水が大量に噴出しており、処理されていない場合 E. 適切な警告がない場合
6. 発破作業は霧の日、夕暮れ時、夜間には行わないでください。夜間にどうしても発破作業が必要な場合は、効果的な安全対策を講じてください。雷雨のときは発破作業を中止し、危険区域から速やかに避難してください。
7. 爆発前に以下の保護措置を講じる必要があります。
(1)爆発は当直要員によって監督され、指揮されなければならない。
(2)警戒区域の周囲には警備員を配置しなければならない。警戒範囲:少量の爆破の場合は発破場所から200メートル離れ、大量の爆発物を使用する爆破の場合は計算により警戒距離を決定する。
(3)警戒区域内の人や動物を避難させ、避難できない建設機械や設備を確実に保護する必要がある。
(4)車両や船舶が通行する工事区域においては、事前に運輸局と協議して発破時間を決定しなければならない。
(5)トンネル内で発破作業を行う場合、すべての作業員は避難しなければならず、安全な避難距離は、A.行き止まりトンネルでは200メートル以上、B.隣接する上部トンネルと下部トンネルでは100メートル以上、C.隣接するトンネル、横断通路、横断トンネルの間は50メートル以上、D.複線の上部を掘削する場合は400メートル以上、E.複線の全区間を掘削する場合は500メートル以上とする必要がある。
8. 爆発は次の規定に従わなければならない。
(1)近くに雷鳴がある場合、または雲や雨により突然の雷が発生する可能性がある場合は、電気雷管による起爆は厳禁です。
(2)同一工事区域内で同時に複数の作業現場で爆破作業を行う場合は、統一した指揮命令を実施しなければならない。警戒防護作業が完了するまでは、いかなる現場でも爆破作業は厳禁である。
(3)デジタル電子雷管を起爆に用いる場合、ネットワーク検知は作業面から遠く離す必要がある。長いトンネルの場合、距離は通常200mである。トンネル入口は通常、トンネル外の安全な場所に設置する必要がある。ネットワーク検知中は、発破作業面に人員や設備があってはならない。
(4)デジタル電子起爆装置は常に爆破班のリーダーが保管しておく必要がある。
9. ブラインドショットの取り扱いは、以下の規定に従うものとする。
(1)原爆はその場で処理しなければならない。盲点発破を取り扱う場合は警告を外さないこと。特別な状況では、工事管理者の許可を得て、次回の発破時または休憩時に取り扱うことができる。盲点発破の場所には目立つ標識を設置し、周囲5メートル以内は通行禁止とする。
(2)発破孔内の発破線、導火線、起爆線等が点検され、損傷がないことが確認された場合、導線または電線を再接続し、再度起爆することができる。デジタル電子起爆装置は、1つずつ試験する必要がある。電子起爆装置が安全で信頼できることが判明した場合、検知および起爆のために再ネットワーク化することができる。
(3)場合によっては、詰まりを取り除いて起爆薬を再装填する必要がある。
(4)残った穴に対しては掘削作業を続けない。
(5)爆発を誘発するために、ブラインドショットから0.6m以上の距離に平行な発破孔を掘削することができる。
(6)硝酸アンモニウム爆薬は水で希釈することができる。
10. 洞窟内での発破には、多量の有害ガスを発生する爆発物を使用してはならない。
11. 洞窟内での爆破には、裸火による爆破を使用してはならない。
12. 発破後は換気と排煙を実施する必要があります。検査員は 15 分後にのみ掘削面に立ち入り検査を行うことができます。検査内容には、盲点の有無、残留爆薬または起爆装置の有無、屋根と両側の周囲の岩盤が緩んでいるかどうか、支持部が損傷して変形していないかどうかが含まれます。
13. 発破作業中、発破作業者は懐中電灯を携帯し、障害部を照らす必要があります。
14. 充電と掘削は同時に行わないでください。
15. 反対方向に掘削する2つの掘削面の間の距離が15mしかない場合は、1つの掘削面のみを掘削して貫通し、もう一方の端では作業を中止し、人員と機械設備を退避させる必要があります。安全な距離に警告標識を設置する必要があります。
爆破材料の輸送は、以下の規制に従う必要があります。
(1)洞窟内および補助トンネル内での発破材の運搬は、以下の要件を満たす必要があります。a. 特別な人が護衛し、他の人が持ち出さないようにしてください。b. 雷管と爆薬は別々に運搬し、電気雷管は絶縁箱に入れて運搬してください。c. 地下への運搬前に、ウインチの運転手と坑口上下の連絡係に通知してください。d. 交代要員が坑口を上下している時間帯には運搬しないでください。e. 爆発物は坑口室、坑口底駐車場、その他のトンネル内に置かないでください。
(2)爆発物はベルトコンベアで輸送してはならない。
(3)爆破設備を車両で運搬する場合は、次の規定を遵守しなければならない。a. 爆薬と雷管は2台の車両で別々に運搬する。2台の車両間の運搬距離は50メートル以上とし、運搬には専門の人員を配置する。b. 作業中は赤色灯または赤色旗を掲揚する。c. 車両の排気口に耐火カバーを付ける。
不利な地質条件に対する建設要件:
1. 地質条件が悪く、特殊な岩盤がある地域でのトンネル工事は、次の規定に従わなければならない。
(1)工事に先立ち、事前のボーリング等により地質状況を調査し、予防措置を講じなければならない。
(2)工事中は周囲の岩盤や支持構造物の監視・測定を強化し、周囲の岩盤や支持構造物の変化率が異常な場合は、直ちに有効な対策を講じなければならない。重篤な場合には、全職員を危険区域から避難させなければならない。
(3)工事期間中は、十分な緊急用物資および救急用品を備えなければならない。
(4)崩落が発生した場合には、積極的に対応し、救助を行うものとする。崩落の状況を把握し、安全対策を講じた上で崩落に対処するものとする。
2. 軟弱で砕けやすく、水分を多く含む岩盤にトンネルを建設する場合は、遮断、排水、遮断などの総合的な防水対策を採用し、突然の大規模な浸水に対処するための対策を策定する必要があります。
3. カルスト地質トンネルの建設は、以下の規定を遵守する必要があります。(1)建設中は、地質条件の事前予測と予報を強化し、突発的な浸水、土砂流入、土石流を防ぐために適切な予防措置を講じる必要があります。(2)掘削と支持は、カルストの大きさ、充填状況、トンネルの相対位置などの具体的な状況に応じて、適切な安全対策を講じる必要があります。(3)カルスト充填材料の洗浄とカルスト周囲の岩石の処理については、設計文書の要求と現場の実際の状況に応じて特別な安全対策を策定する必要があります。
4. 膨張岩地質トンネルの建設は、以下の規定に従う必要があります。(1) 支保工は周囲の岩盤に近接し、周囲の岩盤の変形を厳密に制御する必要があります。(2) 厳格な排水、移動の低減、乾式閉鎖などの対策を採用する必要があります。(3) 建設中は、監視する専任者を配置し、周囲の岩盤の変形が加速した場合は、直ちに人員を避難させる必要があります。
5. 岩盤はねの危険地質における工事は、以下の規定を遵守しなければならない。(1) 岩盤はねの危険区域には監視員を配置しなければならない。岩壁で音が感知された場合は、直ちに警報を発し、人員を避難させなければならない。(2) 岩盤はねが発生した場合は、まず人員を避難させ、次に設備を避難させなければならない。(3) 人員は岩盤はねの危険区域に留まってはならない。(4) 岩盤はねの危険発生後は、上部の捜索を強化し、換気時間を延長しなければならない。
6. 押し出し式地質トンネルの施工は、以下の規定を遵守しなければならない。(1) 掘削は全断面工法を採用しなければならない。(2) 覆工は、できれば一体覆工を採用するか、またはインバートが最初に壁を導き、その後にアーチを導く部分覆工を採用しなければならない。覆工と施工は、周囲の岩盤の変形率が 0.5 んん/d 未満になった後に行う。(3) 施工中は周囲の岩盤の変形率の監視を強化し、異常な変形が発見された場合は、相応の安全対策を講じなければならない。